第1条 | (名称)本会は日本珪素医療研究会と称する。 |
第2条 | (趣旨目的)本会は医師および医学博士のみで構成され、現代の西洋医学・東洋医学また医療最先端施設、医療機器など、その他の医療・治療医学の中で、現段階で治療困難となる病気 に対して珪素を活用した医療を提案し、それぞれの治験結果を発表することを通じて、会員相互知識の向上を図り、その知識の活用を全日本及び全世界へ普及することを目的とする。 |
第3条 | (活動)本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1)各地域で定期的に開催される研究会、企業やユーザーを招いての全国大会の開催および
顕著な成果の発表会
2)各会員の自主的な臨床、研究
3)関係諸学会との交流および協力
4)その他、当会が必要と認めた活動 |
第4条 | (会費・旅費)本会の会費、旅費は次の通りとする。
1)入会金および年会費の負担は無料とする。
2)各地域での活動が主体となり、全国大会や特別な臨床結果の発表会を開催する場合は、役員及び、臨床結果を発表する講演者の諸経費は本会が負担する。 |
第5条 | (役員)本会の運営のために、以下の役員を置く。
1)会長 1名
2)副会長 2名
3)主要地域代表 1名 副代表各 2名
会員数に応じて、理事会を設置し、理事長、副理事長、理事を必要数置く。 |
第6条 | (役員の決定)本会の役員は会員の投票または承認によって決定する。 |
第7条 | (新会員)新会員の入会条件は医師、医学博士で当役員および会員1名の推薦を受け、会長、副会長より入会を認められた者とする。 |
第8条 | (役員の任期)役員の任期は原則1年とし、再任を妨げない。 |
第9条 | (総会)定期の総会は毎年1回開く。 |
第10条 | (総会の成立)会員の過半数の出席をもって成立する。 |
第11条 | (総会の議決)出席者(委任状を含む)の過半数をもって成立する。 |
第12条 | (会則の追加、変更)本会則は別途定める規約により、都度、追加、変更できるものとする。 |
第13条 | (事前確認)各地域の研究会開催予定(プログラム内容、出席予定人数他)は、2か月前迄に本部審査会の了承を必要とする。必要に応じ、本部から発表者(講演者)を派遣する。 |
付 則 | 本会の研究会にて、珪素以外の参考情報や商品の紹介及び、プレゼンテーションは行わない。 本会則は平成24年7月29日より発効する。 |